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第1条(総則)

(1)お客様(以下「甲」)と株式会社縁人(以下「乙」)との間の賃貸借を含む契約(以下「レンタル契約」)については、別途書面により合意されない限り、以下条文の規定が適用されます。

(2)レンタル利用に関し、この約款のほかに当社が別途定める規約・細則等についても、この約款の一部を構成するものといたします。

(3)乙は乙の判断により、この約款(前項の規約・細則等も含む。以下同じ。)の変更をすることができるものとし、約款変更後に成立したレンタル契約については、変更後の約款が適用されるものといたします。甲は予めこれを承諾するものといたします。

第2条(商品の貸出)

(1)乙は甲に対し、乙が甲に発行するレンタル確認書に記載するレンタル商品(以下「商品」)を貸出し、甲はこれを借り受けます。
但し、一度に複数台のご利用やご返却前での追加ご利用につきまして、お断りする場合がございますので予めご了承下さい。

(2)商品発送完了後のご注文キャンセルは承りかねますので予めご了承下さい。

第3条(レンタル期間)

(1)レンタル期間は[ ご利用案内確認書 ]に記載のとおりとします。

(2)この約款に基づくレンタル契約は、この約款に定める場合を除き、レンタル期間満了日まで解除し又は終了させることができません。

第4条(レンタル料金)

(1)甲は乙に対してレンタル料をクレジットカード決済によって支払います。

(2)乙の責任による故障・不具合を除き、電波状況等で使用できない場合もレンタル料金は発生致します。

第5条(商品の引渡し)

(1)乙は商品を甲の指定する場所において引き渡し、それに要した費用は甲の負担とします。

(2)甲は乙から商品の引渡しを受けた後、速やかに状態を確認するものとし、商品に瑕疵があった場合は、引渡し後1日以内に乙に通知するものといたします。
かかる通知がなされなかった場合、商品は正常な性能を備えた状態で甲に引渡されたものといたします。

第6条(担保責任)

甲は乙に対し、引渡し時に商品が正常な通信性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性及び使用場所の電波状況及び電池容量については一切保証をいたしません。

第7条(担保責任の範囲)

(1)レンタル期間中、甲の責によらない事由により生じた性能の欠陥により商品が正常に作動しない場合は、乙は商品の交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減免することがあります。

(2)商品の瑕疵については、乙は請求原因の如何にかかわらず、事前に定める以外の責任を一切負いません。

(3)レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、請求原因の如何にかかわらず、当該レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限といたします。

(4)「WiMAX + au LTEコース」をお申し込みの場合、ハイスピードモードの「WiMAX 2+」通信において、月間のデータ通信量に上限がなく、通信速度制限(月間7GB超)が適用されません。 ただし、ハイスピードプラスエリアモードで通信速度制限(月間7GB超)が適用された後は、ハイスピードモードの「WiMAX 2+」通信もその制限の対象となり当月末日まで通信速度が送受信最大128kbpsとなります。

また、「WiMAX + au LTEコース」又は「WiMAXノーリミットコース」をお申し込みの場合も、ネットワーク混雑回避のため、前日までの直近3日間で「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信量の合計が10GB以上となった場合、エリア混雑状況により「WiMAX 2+」「au 4G LTE」の通信速度を当日の18時から翌日2時にかけて1Mbps程度に制限される場合があります。

※WiMAX通信(ノーリミットモード)には速度制限はありません。

第8条(商品の使用、保管)

(1)甲は商品を善良な管理者の注意をもって使用中保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担いたします。

(2)甲は商品をその本来の使用目的以外に使用いたしません。

(3)甲は乙の書面による承諾を得ないで商品の譲渡、転貸、質入及び担保への供与をいたしません。 また甲は商品を分解、修理、調整、改造、汚染などいたしません。

第9条(商品の使用管理義務違反)

(1)商品が甲の責による事由に基づき紛失、損傷した場合、又は甲が乙の商品に対する所有権を侵害した場合には、甲は乙に対して紛失した商品の購入代金、損傷した商品の修理代金又は所有権の侵害によって乙が被った一切の損害額を弁済いたします。

(2)レンタル期間中に甲が商品自体またはその設置、保管、使用等によって第三者に与えた損害については、甲がこれを賠償するものとし、乙は一切の責任を負いません。

第10条(レンタル期間の延長)

甲から延長期間を定めて期間延長の申し出があった場合は、乙はこの申し出を承諾します。
次の利用が決まっている場合など、乙は延長を断ることもあります。

第11条(延滞金等)

(1)甲は、乙に商品を返却予定日までに乙に返却しなかった場合、甲は返却予定日の翌日から返却完了日までの延滞金を乙に支払います。1日当りの延滞金は、500円となります。

(2)甲は、乙の判断により強制的に解約となった場合、返却予定日から解約日までの延滞金を支払うものとします。1日当たりの延滞金は500円となります。

(3)第12条(1)及び上項(1)(2)において、支払いが確認できない場合、乙は注文時の甲のカード情報にて遅延金及び商品代金を決済できるものとします。

第12条(商品の損害金)

(1)甲が商品の返却をなすべき場合において、返却予定日から30日以内に商品を返却しなかった場合、乙の判断にて商品の所有権は乙から甲に移転するものとし、甲は商品代金38,400円を速やかに乙に支払うものとします。

(2)甲の過失による商品の故障(破損)及び水濡れについて、甲は商品の損害金として修理代金を乙に支払います。
「安心保証サービス」に加入の場合は、以下契約形態1に記載の金額となり、甲が法人の場合及び個人で同時に2台以上レンタルの場合、 契約形態2に記載の金額となります。 なお、通常使用による故障等については、甲は乙に連絡するものとし、乙及び通信事業者が通常使用による故障と判断した場合に、乙は甲に代替品を送ります。

(3)レンタル期間中の商品の紛失については、甲の過失の有無を問わず、甲は損害金として商品代金38,400円を乙に支払うものとします。
甲が「安心保証サービス」に加入の場合は、以下契約形態1に記載の金額を乙に支払うものとします。甲が法人の場合及び個人で同時に2台以上レンタルの場合、 契約形態2に記載の金額を乙に支払うものとします。尚、安心保証サービスは最初の申込時にのみ加入出来る付加サービスであり、延長時等レンタル途中での加入は出来ないものとします。※商品到着日以降(延長申込時等)の安心保証サービス申込は無効とします。

契約形態1(個人名義で1台レンタル契約の場合)

ワイドプラン【1日50円】に加入の場合 故障 0円 / 水没 0円 / 紛失 19,800円
ライトプラン【1日30円】に加入の場合 故障 0円 / 水没 38,400円 / 紛失 19,800円

契約形態2(法人名義での契約及び個人名義で2台以上レンタル契約の場合)

ワイドプラン【1日50円※】に加入の場合 故障 0円 / 水没 9,900円 / 紛失 19,800円
ライトプラン【1日30円※】に加入の場合 故障 9,900円 / 水没 19,800円 / 紛失 19,800円
※法人名義でレンタル期間が10日以内の場合日数にかかわらずワイドプラン500円ライトプラン300円となります。

(4)レンタル機器付属品の欠品については以下の通り請求します。
なお、甲の私物を同梱された場合の保管期限は1週間とし経過後は破棄します。

USBケーブル 1,000円 / ACアダプタ 3,000円 / クレードル(オプション品)5,000円 / ケース 500円

第13条(遅延損害金)

甲は延滞金及び商品代金等について、支払期日を経過しても支払わない場合には、当該金額に対する支払期日の翌日から完済に至るまで年利14.6%の割合による遅延損害金を乙に支払うものとします。

第14条(商品の配送)

甲は乙の指定する配送業者が商品を配送することを承諾いたします。
乙の責めに帰すことのできない事由による配送の遅延 (天災、事故、渋滞、誤送等)については、乙は甲に対して一切の責任を負わないものといたします。
配送料は最大2台まで往復で870円となり、3台以上ご注文の場合及びHOME02又はL01等置き型の場合返却時送料はお客様負担となります。

第15条(乙の権利の譲渡)

乙は、この契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡、若くは担保に差入れることができます。

第16条(情報)

レンタル期間中、又は甲が乙に商品を返却した後であるかに関わらず、また商品の返却の理由の如何を問わず、商品の内部に記録されているいかなる情報についても、甲は乙に対し返還、修復、削除、賠償などの請求を一切いたしません。

第17条(契約の解除)

甲が次の各号の一にでも該当した場合には、乙は催告、通知なくこの契約を解除することができます。
この場合、 甲は第11条、第12条及び第13条に記載の該当する代金を直ちに乙に支払うものとします。

(1) レンタル料の支払を 1 回でも遅延したとき。
(2) 甲が支払を停止したとき。
(3) 甲が破産、民事再生法、会社更生、整理等の申立をなし又は受けたとき。
(4) 甲が事業の休廃止、解散したとき、その他信用を喪失したとき。
(5) 故意または重大な過失により、物件に修理不能の損害を与えまたは滅失したとき。
(6) その他本契約の各条項の一にでも違反したとき。

第18条(合意管轄)

本約款から発生する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。

第19条(付則)

本レンタル約款は、2020年4月1日以降に締結されるレンタル契約について適用されます。
 

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